2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
○河野義博君 預金保険法も最終的には納税者負担もあり得るという前提で考えられていると思いますが、その点は相違ないということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(野上浩太郎君) 本法律案は、基本的に平成二十五年の預金保険法の改正の内容を踏まえたものとしておりますが、措置の対象となります金融機関の範囲と措置内容の一部が異なっております。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行等の業務範囲の見直し、預金保険機構が資金を交付する制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、銀行等の業務範囲の見直しによる効果、資金交付制度の概要と意義等について質疑が行われました。
○光吉政府参考人 失礼いたします、これは、先ほど申し上げましたように、農林中金だけの事象ということではなくて、預金保険も含め、あるいは国際的なことを含めて、先ほどのような事態が特に国際的に活躍しているような金融機関について発生した場合に、それが甚大な影響を及ぼすおそれがあるということから講じられるものであって、個々の何らかの理由ということが特定されているわけではありません。
預金保険法の対象となります銀行等につきましては、金融業務以外の業務が制限されているところでございます。 一方、今回の貯金保険法の対象となる農協あるいは漁協につきましては、信用事業のほかに共済事業あるいは経済事業を兼営する総合事業体でございます。したがいまして、両者のリスク構造が異なることから、貯金保険法は預金保険法とは別に措置をしているところでございます。
今御質問にありました、グローバルな金融システム上重要な金融機関について金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合、この法律でその資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を講ずることができるようにということを考えているわけですけれども、貯金保険法と預金保険法で、正確に言うとちょっとの違いはあるんですけれども、ほとんど同じ対応を取る。
じゃ、これを実際進めていく中で、一つこの資金交付制度の財源でございますが、これは預金保険機構の金融機能強化勘定の余剰金を活用しているというふうに聞いているんですが、これは、この勘定というのは廃止されれば当然国庫に戻すということになりますし、そもそも預金保険機構、これは政府と日銀と、それこそ銀行の皆さんで出資してつくっているものですから、ある意味で、そういう意味でいうと、直接の税というものが入っているというものではないとは
その上で、計画について国の認定を受けた金融機関でございますけれども、そちらにつきましては預金保険機構との間で資金交付契約というものを結んでいただいて、預金保険機構の方からシステム統合費用といった事業の抜本的な見直しの実施に要する経費の一部というものを充てるための資金を交付を受けることができるという枠組みでございます。
第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が合併や経営統合などの事業の抜本的な見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
具体的には、金融機関がマイナンバーの提供を受けた場合には、預金保険機構を経由し、他の金融機関が管理する顧客の全ての預貯金口座にマイナンバーを付番するという仕組みの導入です。
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
これでどの程度の支援が可能になるかということでございますけれども、現在、令和二年度末でございますけれども、預金保険機構の金融機能強化勘定の利益剰余金の見込みが三百五十億円というふうになってございます。先ほど上限三十と申し上げましたけれども、これを前提に機械的に計算させていただきますと、十件程度の支援が可能になるというふうに考えてございます。
預金保険機構の勘定、これはたくさんございますけれども、今回法改正の対象になっておりますので、この点について大臣に最後お尋ねしたいと思います。 今回は、早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れも場合によっては認めるというようなことになっておりますけれども、ほかに、預金保険機構の勘定の中には、金融再生勘定とかいろんなものがございます。
これからだんだんだんだん金融機関が自由度を増していろいろなことをやっていくということですけれども、そうなりますと、預金者にとっては、やはり預金保険というのがラストリゾートといいますか、最後のよりどころになるわけですよね。ですから、今回も預金保険法の改正が入っていますけれども、ただ、それは預金者と預金保険あるいは金融機関との関係ということではありませんので、その辺は抜け落ちておりますけれども。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が、合併や経営統合などの事業の抜本的見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。 また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。 第三に、災害又は相続のときに、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
今ほど申し上げましたように、金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には整理回収機構を通じて行っているというわけでございますけれども、この資本参加に必要となる資金につきましては、預金保険機構が金融機能強化勘定において短期借入金ですとか預金保険機構債の発行により調達をしておりまして、整理回収機構が実際に資本参加を行う際には預金保険機構が必要な資金の貸付けを行っているという構図になっております。
金融庁におきましては、令和元年八月に公表いたしました金融行政の方針におきまして、地域金融機関の将来にわたる健全性を確保するための規律付け、インセンティブ付与としての機能も視野に入れて、預金保険料率の在り方の方向性について関係者による検討を進める旨を示させていただきました。
まず、この預金保険料率につきましては、中長期的な預金保険料率の在り方を検討するために設置されました預金保険料率に関する検討会というところが二〇一五年の一月三十日に報告書を公表しておりまして、預金保険機構は、そのときの、二〇一五年三月の運営委員会におきまして、二〇二一年度末に責任準備金が五兆円程度になるように積立てを行っていくということを当面の積立目標として、適用する預金保険料率についてはこの目標を確実
次に、食品安全委員会委員に脇昌子さん、川西徹さん、浅野哲さん、伊藤充さん及び香西みどりさんを、預金保険機構理事に大塚英充さん及び福田正信さんを、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一さん、山田俊雄さん、小高咲さん及び勢一智子さんを、公害等調整委員会委員に大橋洋一さんを、労働保険審査会委員に植木敬介さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に秋山美紀さん及び飯塚敏晃さんを任命することについて採決をいたします。
内閣から、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官に川本裕子さんを任命することについて採決をいたします。
次に、食品安全委員会委員のうち脇昌子君、川西徹君、浅野哲君、伊藤充君及び香西みどり君、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員のうち菊池洋一君、山田俊雄君、小高咲君及び勢一智子君、公害等調整委員会委員、労働保険審査会委員並びに中央社会保険医療協議会公益委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 次に、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 内閣官房副長官及び副大臣の説明を求めます。まず、内閣官房副長官岡田直樹君。
○副大臣(赤澤亮正君) 預金保険機構の理事手塚明良君及び内藤浩文君は本年九月七日に任期満了となりますが、手塚明良君の後任に大塚英充君を、内藤浩文君の後任に福田正信君をそれぞれ任命いたしたいので、預金保険法第二十六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようよろしくお願いをいたします。
預貯金口座にマイナンバーをひもづける法案については、預貯金者がどの金融機関に口座を持つかという情報を預金保険機構が一元的に知り得るなど、国民監視の不安を払拭できないことから、反対。 立憲民主党は、社会や行政のデジタル化の推進に当たって、個人情報が十分に保護され、全ての国民にとって真に利便性が向上するものとなるよう、今後も努力を続ける決意を申し上げ、三法案に反対、二法案に賛成の討論といたします。
そして、金融機関がマイナンバーの提供を受けた場合には、預金保険機構を経由して、他の金融機関が管理する顧客の全ての預貯金口座にマイナンバーが付番される仕組みを提案いたしました。特に、個人情報保護のための規定も強化しています。
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。 第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。
預貯金口座にマイナンバーをひもづける法案については、預貯金者がどの金融機関に口座を持つかという情報を預金保険機構が一元的に知り得るなど、国民監視の不安を払拭できないことから、反対。 以上、三つの法案と一つの修正案に反対、二つの法案と四つの修正案に賛成の討論といたします。(拍手)
第九号 令和三年四月一日 午後一時開議 第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 総務大臣武田良太君不信任決議案(安住淳君外四名提出) 議員辞職の件 人事官任命につき同意を求めるの件 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 預金保険機構理事任命
――――◇――――― 人事官任命につき同意を求めるの件 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 預金保険機構理事任命につき同意を求めるの件 国地方係争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件 公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件 日本銀行政策委員会審議委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 中央社会保険医療協議会公益委員任命につき
内閣から、 人事官 食品安全委員会委員 預金保険機構理事 国地方係争処理委員会委員 公害等調整委員会委員 日本銀行政策委員会審議委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 及び 運輸審議会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります。
賛 成 岡島 一正君(立民) 賛 成 本村 伸子君(共産) 採決(記名) ――――――――――――― 採決順序 1(全会一致) 人事官 川本 裕子君 食品安全委員会委員 脇 昌子君 川西 徹君 浅野 哲君 伊藤 充君 香西みどり君 預金保険機構理事
○高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
しかも、その際に、預金保険機構は全ての預金口座の情報を持っていますので、A銀行にマイナンバーと預金口座をひもづけた場合には、自動的に預金保険機構から、その他全ての、その方、Aさんの預金口座とマイナンバーがひもづけられる、一切落ちはない。
そうして、一つの口座をマイナンバーとひもづけた瞬間に、預金保険機構はその方の全ての口座情報を持っていますので、自動的に預金保険機構を通じてその方の全ての預金口座がマイナンバーとひもづけられる、こういうたてつけになっております。そのためには、セキュリティーもしっかりしていただかなきゃいけませんし、漏えい防止等々いろいろな義務を課すわけですけれども。
○後藤(祐)委員 Aさんがどこの銀行に口座があるか、預金保険機構、すなわち国が知ってしまうんです。Aさんが犯罪を犯すかどうかはともかく、例えば犯罪を犯したら、あの銀行、A、B、C、Dの銀行に口座を持っているからそこをちょっと洗えと、すぐできちゃうわけですよね、場合によっては。 これは気持ち悪いんですよ。
まず一つ目の方でございますけれども、預金保険機構におきましては、その事務処理の記録につきましては必要な期間保存することを想定しておりますけれども、必要な期間が経過後につきましては廃棄すると。それから、預金保険機構自体は国とは別の機関でございますので、したがって、預金保険機構からの情報が、この情報が行政機関に通知されるということは基本的にはございません。
これは、そこにあるAさん、預金者ですね、預貯金者が自分の口座を持っている金融機関Aの窓口に行って、ほかの私の口座がある金融機関を教えてくださいと言うと、この金融機関Aが預金保険機構を通じて、預金保険機構はこのAさんの四情報を全ての金融機関、ここでいうB、C、Dだけじゃなくて、全ての金融機関に流して、このB、C、Dから、Aさんのがありますよといって預金保険機構に返ってきて、預金保険機構がAさんのマイナンバー